2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
現在とは大分違うんですけれども、平成八年の法制審の提起が一つ、それから、平成十四年には野田聖子先生や野中広務先生が裁判所に届け出る形の法案を整えたこともございましたし、平成二十二年の民主党政権の取組もあり、それからまた、最高裁、平成二十七年には多くの国民の知られるところになるような、合憲判決ではありましたが話題となるような議論もあって、世論調査で賛成が増えてきているというのは、先日、他の委員の方も紹介
現在とは大分違うんですけれども、平成八年の法制審の提起が一つ、それから、平成十四年には野田聖子先生や野中広務先生が裁判所に届け出る形の法案を整えたこともございましたし、平成二十二年の民主党政権の取組もあり、それからまた、最高裁、平成二十七年には多くの国民の知られるところになるような、合憲判決ではありましたが話題となるような議論もあって、世論調査で賛成が増えてきているというのは、先日、他の委員の方も紹介
最高裁平成十五年七月十六日決定は、マンションの一室で執拗な暴行を受けた被害者が、隣人が苦情を言いに来た隙に靴下履きのまま逃げ出し、十分後、八百メートル離れた高速道路に侵入し、自動車にひかれて死亡したという事件で、当初の暴行と死亡結果との間の因果関係を肯定し、傷害致死罪の成立を認めました。
これは、ヤフーさんが組織再編を使って節税をされたんですけれども、これは、組織再編税制で、最高裁、平成二十八年で税効果は否認されています。ヤフーさんは敗訴しました。一方で、日本IBM事件というのがありまして、これもひどい話でして、詳細は省きますけれども、同族会社を使ったいわゆる租税回避ですけれども、これは最高裁で確定していますけれども、税効果が認められています。
まさに委員御指摘の都立広尾病院事件の最高裁平成十六年の判決におきまして、医師法二十一条に言う死体の検案とは医師が死因等を判定するために死因の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診察していた患者のものであるか否かを問わないというふうに判示をされているというふうに承知をしてございます。
つは、被相続人の預金については全てが相続財産になるという考え方が今回法改正の根底にあると思うんですが、生命保険の扱い、これが実務ではわかりにくいという面があると承知をしておりまして、これは、お亡くなりになった被相続人がみずからを被保険者とした生命保険を掛けていた場合に、その生命保険の保険金が相続財産になるのかどうかについての御所見をお述べいただきたいのと、もう一点は、これも関係すると思うんですが、最高裁平成二十八年十二月十九日判決
この点につきましては、最高裁平成二十五年九月二十六日判決におきまして、出生届出書に嫡出子と嫡出でない子の別を記載すべき旨を定める戸籍法の規定は不合理な差別的取扱いを定めたものではないと判断をしているところでございます。 もっとも、出生届出書により嫡出子であるか否かを把握する方策につきましては、様々な御意見があろうかというふうに思っております。
○政府参考人(林眞琴君) 最高裁平成二十九年三月十五日の判決は、御指摘の憲法三十五条に関連いたしまして次のように判示しております。 憲法三十五条は、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を規定しているところ、この規定の保障対象には、住居、書類及び所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。
それだから、最高裁平成二十四年の解釈は誤っているから、これを是正させるべきだと思います。 それで、しかも、訴訟の話ですが、私はこの事件で答弁書というのを出したんですが、最高裁は私の主張に対して一切反論しないで、一方的な判断をしているだけなんで、まあこれは個人の悔しさですけれども。最高裁の判例を是正できるのは、大法廷以外は立法機関です。
法制審では、著しく正義、公平の理念に反し、被害者にとって酷な結論となるという議論がされて、配付資料を見ていただきますと、ちょっと多くて恐縮なんですが、例えば三枚目の真ん中あたりに「例えば、」と書いてありますが、同じく最高裁、平成十年六月の判決や平成二十一年四月の判決で、こうした例が法制審でも挙げられている。
先ほど紹介した最高裁平成二十一年四月二十八日の判決には田原睦夫裁判官の意見がついていると思いますけれども、これは簡単に言ってどういったような意見でしょうか。
平成二十五年七月の参議院通常選挙について判断をした最高裁、平成二十六年十一月二十六日大法廷判決も、「参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する機関としての責務を負っていることは明らかであり、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。」としています。
現行法ができる前に検証許可状を使って電話傍受した事案について、先ほどから何度か言及がありますが、最高裁平成十一年十二月十六日第三小法廷決定は、立会人に電話を聴取して切断する権限を認めていた事案であるということに留意する必要があります。 ただ、現行法によっても、立会人がいることによって、捜査機関が無関係通信を傍受するなどの濫用を抑制する効果があったと考えられます。
また、最高裁平成二十七年二月三日第二小法廷決定は、「死刑は、懲役、禁錮、罰金等の他の刑罰とは異なり被告人の生命そのものを永遠に奪い去るという点で、あらゆる刑罰のうちで最も冷厳で誠にやむを得ない場合に行われる究極の刑罰であるから、昭和五十八年判決で判示され、その後も当裁判所の同種の判示が重ねられているとおり、その適用は慎重に行われなければならない。」
しかも、最高裁、平成七年に判決が出ておりますけれども、その前に、日本で初めて、国政参政権と地方参政権を分けて、国政参政権を外国人に与えるのは違憲だけれども地方参政権を与えるのは違憲ではないという学説を紹介された長尾教授が、最近になって、自分の考えは間違っていた、地方参政権であれ国政参政権であれ与えることは憲法違反だというような考えを披瀝されております。
相続分の問題については、御承知のとおり、最高裁、平成七年の大法廷判決において、民法第九百条第四号ただし書は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の二分の一の法定相続分を認めることにより法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったもので、合理的な根拠があって、特に不合理な差別ではないという趣旨の判断を示しております
○前川清成君 それでしたら、植村さんは最高裁平成十八年三月一日の結論だけが問われる問題が出題されると知っていた。知っていた上で慶応大学の学生らに対して最高裁の十八年三月一日をしっかり勉強しておきなさいとメールを送った。これは私は漏えいそのものだと、そう思うんですが、大臣、どうしてこれが漏えいにならないんですか。
○江田五月君 さてそこで、やはり速記官の養成停止と、速記官の新規養成を中止をした最高裁、平成九年、これはやはり若干の議論はしてみたいんですけれども。 私は、職員、裁判所職員をどういう制度にするか、あるいはその養成とか配置とか、こういうものは基本的に司法行政に属するものだと思っています。
○高村国務大臣 最高裁平成十二年九月六日大法廷判決は、最大格差一対四・九八であった平成十年七月十二日施行の参議院議員選挙について、公職選挙法に定められた定数配分規定は違憲とは言えないと判断したわけでありますが、この判決は、投票価値の平等は唯一絶対の基準ではなく、国会の合理的裁量にゆだねられた選挙制度の仕組みのもとで、右の投票価値の不平等が到底看過することができないと認められる程度に達しているとは言えないとしたものであって
関連して、最高裁平成元年九月十九日判決においても、補足意見ながら、ここで問題となる因果関係については、科学的な証明は不要であり、相当な蓋然性があれば足りると述べておりますし、肝心の判決理由も、この因果関係については、社会共通の認識と判示しております。 第二に、情報の提供は、現代社会ではマスメディアが独占しており、そのマスメディアは一私人とは言えない事実上の第四の権力者であること。
すなわち、最高裁平成元年十二月十四日判決は、この継続的仕入れ価格割れ販売を事業者の事業活動を困難にさせるおそれが多いと言い、原則としてこれを禁止すると判示しております。つまり、不当廉売の価格要件を満たすと認定できた行為は、原則的に独禁法が禁止する不当廉売だと言っているのです。
ところで、お尋ねの件でございますが、先ほど御指摘の最高裁判所判決と申しますのは、多分、最高裁平成四年七月一日判決、すなわち成田工作物等使用禁止命令取り消し事件を初めとするその他の判決であろうと思いますが、最高裁はこのように言っております。